(広島支部では、一般社団法人北九州市立大学同窓会制定の個人情報保護規程を遵守します)
一般社団法人北九州市立大学同窓会 個人情報保護規程
(目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人北九州市立大学同窓会(以下「本会」という。)が同窓会活動に利用する会員の個人情報の保護及び管理について必要な事項を定める。
(個人情報の取得及び取扱)
第2条 本会が取り扱う会員の個人情報(以下「情報」という。)は下記の情報に限定し、その取得は 適正に行うものとする。
(1) 氏名、性別、住所、電話番号、勤務先
(2) 卒業の年度・学部学科、在学中のゼミ・サークル
(情報の利用・提供の制限)
第3条 情報の利用・提供については、会員からあらかじめ同意を得ておくものとする。
2 本会が保有する情報の利用・提供は、本会定款第4条に規定する事業の遂行に必要な場合に限定する。
3 前項以外で情報を提供する必要が生じた時は、当該会員の同意を得た場合に限り提供することができる。
(情報の適正管理)
第4条 本会が保有する情報は、本部事務局で正確かつ最新の状態で管理し、紛失、盗難、漏洩等を防止する安全対策を図るものとする。
2 支部、ゼミ・サークル等の組織的活動のために情報を提供する際は、提供依頼組織の責任者から利用目的及び秘密の保持、目的外利用の禁止等の誓約事項を記載した「情報提供申請書」
(様式1)を提出させるものとする。
3 情報の提供を受けた者は、目的以外の利用及び第三者への情報の提供をしてはならない。
4 既にリスト等で情報の提供をしている者に最新の情報を提供する場合は、既提供の情報リスト等を返却させるものとする。
5 情報の提供を受けた者は、全員の住所等の変更が判明したときは、速やかに事務局に通知するものとする。
(情報管理委員会)
第5条 本規程の適正な運用を図るため、審議機関として情報管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、幹事長、総務・広報・組織の各部門の副会長を以て構成する。
(情報管理責任者)
第6条 情報の適正な管理を行うため、総括管理責任者を置き、広報担当副会長をあてる。
2 統括管理責任者は、本会が所有する情報について、正確化を図るとともに適正な管理に努めるものとする。
3 統括管理責任者は、情報提供申請者に本規程の趣旨を理解してもらうとともに、提供した情報の適正な管理の指導を行うものとする。
4 情報の利用、管理に当たってトラブル等が発生したときは、委員会に提議するものとする。
5 情報提供申請者は、情報管理責任者としての責務を負うものとする。
(守秘義務)
第7条 同窓会活動に組織的に携わった者、また携わる者は、職務上知り得た情報の漏洩、不当な目的に使用してはならない。
(情報の開示・削除)
第8条 会員から本人の情報の開示、訂正、削除の申し出があったときは、事務局は速やかにその要望に対応し、処理しなければならない。
(その他)
第9条 この規程の施行について必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、北九州市立大学同窓会の「北九州市立大学同窓会個人情報保護規程」を承継し当法人設立の令和4年4月1日より施行する。