第1章 総 則
(名 称)
- 本支部は、一般社団法人北九州市立大学同窓会広島支部と称する。
- 本支部は、一般社団法人北九州市立大学同窓会定款(以下、「定款」という。)及び一般社団法人北九州
市立大学同窓会支部設置規程(以下、「支部設置規程」という。)に基づき設立したものである。
(目 的)
第3条 本支部は会員相互の親睦と北九州市立大学の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本支部は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)支部総会の開催
(2)北九州市立大学の発展に寄与する活動
(3)同好会、親睦会等の活動
(支部の範囲)
第5条 本支部は、広島県西部地区に居住又は勤務する会員をもって構成する。
西部地区とは、広島市、呉市、東広島市、竹原市、三次市、庄原市、安芸高田市、廿日市市、大竹市、
江田島市、安芸郡、山県郡
2 前項の規定に関わらず、役員会において特に認めた者は本支部の会員とすることができる。
第2章 会 員
(会 員)
第6条 本支部の会員は、次の資格を有するものとする。
- 定款第5条の一般会員、学生会員及び特別会員
一般会員は、小倉外事専門学校、北九州外国語大学、北九州外国語大学短期大学部、北九州大学、北九州大学
短期大学部、北九州大学大学院、北九州市立大学及び北九州市立大学大学院の卒業生で会費を完納した者
(2)定款第5条の大学等に在籍した者及び在学中の者で会費を完納している者
(3)本支部の充実発展に寄与したもので、役員会で承認を得た者
(責 務)
第7条 本支部の会員は、次の責務を負うものとする。
(1)本支部の円滑な運営と発展に協力すること。
(2)北九州市立大学及び本支部の名誉を著しく傷つける行為及び言動を慎むこと。
第3章 役 員
(役 員)
第8条 本支部に次の役員を置くものとする。
(1)支 部 長 1名
(2)副支部長 3名
(3)事務局長 1名
(4)会 計 1名
(5)幹 事 数名
(6)監 査 2名
(役員の選出)
第9条 支部会員の中から第8条の役員を選出する。
2 支部長は役員会で選出し、支部総会に報告を行うものとする。
3 支部長は、副支部長、事務局長、会計、幹事、監査を任命する。
(支部役員の職務等)
第10条支部は、支部長、副支部長、事務局長、会計、幹事及び監査等の支部役員を置くものとする。
2 支部長は、支部を代表し支部にかかる事務を総括する。
3 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 事務局長は支部長を補佐し、支部活動の企画、イベントの運営をサポートする。
5 会計は、支部の会計を処理する。
6 幹事は、支部で定める専門業務を分担する。
7 監査は、支部の会計を監査し支部総会に報告する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、4月1日から翌々年の3月31日までの2年とし再任を妨げない。
ただし、支部長、副支部長については原則二期4年までとする。
2 役員は正当な理由があれば任期の途中であっても退任できる。
3 広島支部会員でなくなった者は同時に役員を退任したものとみなす。
4 役員会等への欠席が常態であるなど運営に協力する意思が見られない者については、支部長は罷免することが
できる。
5 任期途中で選任された役員の任期は、他の在任役員の残存期間と同一とする。
6 役員は任期満了後でも後任者が任命されるまではその職務を行う。
(顧問及び相談役)
第12条 本支部に、顧問又は相談役を設置することができる。
2 顧問及び相談役は、役員会の議決を得て、支部長が委嘱する。
3 顧問及び相談役の任期は、役員の任期に準じるものとする。
4 顧問及び相談役は、支部長の求めに応じ、助言することができる。
第4章 支 部 総 会
(支部総会)
第13条 総会は定時総会と臨時総会とし、本支部会員をもって構成する。
2 定時総会は、年に1度もしくは2年に1度開催し、支部長が招集する。
3 臨時総会は、支部長が必要と認めた時に、支部長が招集する。
4 総会の議長は、役員の中から選出する
(報告事項)
第14条 総会では、役員会で議決された次の事項について報告を行うものとする。
(1)本支部の年度ごとの予算及び決算などの会計報告
(2)本支部の事業計画及び事業報告
(3)本支部の役員選出
(4)役員会で必要と認めた事項
(承認事項)
第15条 総会では、役員会で議決された次の事項については、出席者の過半数の議決を得るものとする。
(1)本支部の重要な財産に関する事項
(2)本支部規約の変更
(3)本支部の解散、合併等に関する事項
(4)役員会で必要と認めた事項
第5章 役 員 会
(役員会の構成と招集)
第16条 役員会は、支部長、副支部長、事務局長、会計、幹事及び監査で構成する。
2 役員会は、支部長が招集し主宰する。
3 役員会は、構成役員の請求があった時、支部長はこれを招集しなければならない。
4 役員会は、委任状の提出者を含め構成役員の過半数が出席しなければ議事を開き議決することはできない。
委任状は書面によるほかSNSの利用も可とする。
5 役員会の議長は支部長が行う。
(役員会の決議事項及び議決方法)
第17条 役員会は次の事項を決議する。
- 本支部の年度ごとの予算及び決算に関わる事項
- 本支部の事業計画及び事業報告
- 本支部の役員選出に関する事項
- 本支部の重要な財産に関する事項
- 本支部規約の変更
- 本支部の解散、合併等に関する事項
- 役員会で必要と認めた事項
第6章 事 業 の 執 行
(事業年度)
第18条 本支部の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(活動経費)
第19条 活動経費に充てる収入は、同窓会本部からの支部活動費及びその他の助成金、会員からの会費及び寄付金等をもってこれにあてる。
第20条 役員は、原則として無報酬とする。ただし、業務執行のため要した費用は、役員会で認められた額を支給することができる。
(事務局)
第21条 本支部に事務局を置くことができる。事務局は支部長の現住所とする。
2 事務局には事務局長を置くことができる。
3 事務局長は監査以外の役員の中から、支部長が任命する。
(附 則)
1 本支部の役員は、法人設立時の役員とし、その任期は令和6年3月31日迄とする。
2 北九州市立大学同窓会広島支部の財産は、一般社団法人北九州市立大学同窓会、法人設立時に本支部に引き継ぐものとする。
一般社団法人北九州市立大学同窓会広島支部規約(案)
第1章 総 則
(名 称)
- 本支部は、一般社団法人北九州市立大学同窓会広島支部と称する。
- 本支部は、一般社団法人北九州市立大学同窓会定款(以下、「定款」という。)及び一般社団法人北九州
市立大学同窓会支部設置規程(以下、「支部設置規程」という。)に基づき設立したものである。
(目 的)
第3条 本支部は会員相互の親睦と北九州市立大学の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本支部は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)支部総会の開催
(2)北九州市立大学の発展に寄与する活動
(3)同好会、親睦会等の活動
(支部の範囲)
第5条 本支部は、広島県西部地区に居住又は勤務する会員をもって構成する。
西部地区とは、広島市、呉市、東広島市、竹原市、三次市、庄原市、安芸高田市、廿日市市、大竹市、
江田島市、安芸郡、山県郡
2 前項の規定に関わらず、役員会において特に認めた者は本支部の会員とすることができる。
第2章 会 員
(会 員)
第6条 本支部の会員は、次の資格を有するものとする。
- 定款第5条の一般会員、学生会員及び特別会員
一般会員は、小倉外事専門学校、北九州外国語大学、北九州外国語大学短期大学部、北九州大学、北九州大学
短期大学部、北九州大学大学院、北九州市立大学及び北九州市立大学大学院の卒業生で会費を完納した者
(2)定款第5条の大学等に在籍した者及び在学中の者で会費を完納している者
(3)本支部の充実発展に寄与したもので、役員会で承認を得た者
(責 務)
第7条 本支部の会員は、次の責務を負うものとする。
(1)本支部の円滑な運営と発展に協力すること。
(2)北九州市立大学及び本支部の名誉を著しく傷つける行為及び言動を慎むこと。
第3章 役 員
(役 員)
第8条 本支部に次の役員を置くものとする。
(1)支 部 長 1名
(2)副支部長 3名
(3)事務局長 1名
(4)会 計 1名
(5)幹 事 数名
(6)監 査 2名
(役員の選出)
第9条 支部会員の中から第8条の役員を選出する。
2 支部長は役員会で選出し、支部総会に報告を行うものとする。
3 支部長は、副支部長、事務局長、会計、幹事、監査を任命する。
(支部役員の職務等)
第10条支部は、支部長、副支部長、事務局長、会計、幹事及び監査等の支部役員を置くものとする。
2 支部長は、支部を代表し支部にかかる事務を総括する。
3 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 事務局長は支部長を補佐し、支部活動の企画、イベントの運営をサポートする。
5 会計は、支部の会計を処理する。
6 幹事は、支部で定める専門業務を分担する。
7 監査は、支部の会計を監査し支部総会に報告する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、4月1日から翌々年の3月31日までの2年とし再任を妨げない。
ただし、支部長、副支部長については原則二期4年までとする。
2 役員は正当な理由があれば任期の途中であっても退任できる。
3 広島支部会員でなくなった者は同時に役員を退任したものとみなす。
4 役員会等への欠席が常態であるなど運営に協力する意思が見られない者については、支部長は罷免することが
できる。
5 任期途中で選任された役員の任期は、他の在任役員の残存期間と同一とする。
6 役員は任期満了後でも後任者が任命されるまではその職務を行う。
(顧問及び相談役)
第12条 本支部に、顧問又は相談役を設置することができる。
2 顧問及び相談役は、役員会の議決を得て、支部長が委嘱する。
3 顧問及び相談役の任期は、役員の任期に準じるものとする。
4 顧問及び相談役は、支部長の求めに応じ、助言することができる。
第4章 支 部 総 会
(支部総会)
第13条 総会は定時総会と臨時総会とし、本支部会員をもって構成する。
2 定時総会は、年に1度もしくは2年に1度開催し、支部長が招集する。
3 臨時総会は、支部長が必要と認めた時に、支部長が招集する。
4 総会の議長は、役員の中から選出する
(報告事項)
第14条 総会では、役員会で議決された次の事項について報告を行うものとする。
(1)本支部の年度ごとの予算及び決算などの会計報告
(2)本支部の事業計画及び事業報告
(3)本支部の役員選出
(4)役員会で必要と認めた事項
(承認事項)
第15条 総会では、役員会で議決された次の事項については、出席者の過半数の議決を得るものとする。
(1)本支部の重要な財産に関する事項
(2)本支部規約の変更
(3)本支部の解散、合併等に関する事項
(4)役員会で必要と認めた事項
第5章 役 員 会
(役員会の構成と招集)
第16条 役員会は、支部長、副支部長、事務局長、会計、幹事及び監査で構成する。
2 役員会は、支部長が招集し主宰する。
3 役員会は、構成役員の請求があった時、支部長はこれを招集しなければならない。
4 役員会は、委任状の提出者を含め構成役員の過半数が出席しなければ議事を開き議決することはできない。
委任状は書面によるほかSNSの利用も可とする。
5 役員会の議長は支部長が行う。
(役員会の決議事項及び議決方法)
第17条 役員会は次の事項を決議する。
- 本支部の年度ごとの予算及び決算に関わる事項
- 本支部の事業計画及び事業報告
- 本支部の役員選出に関する事項
- 本支部の重要な財産に関する事項
- 本支部規約の変更
- 本支部の解散、合併等に関する事項
- 役員会で必要と認めた事項
第6章 事 業 の 執 行
(事業年度)
第18条 本支部の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(活動経費)
第19条 活動経費に充てる収入は、同窓会本部からの支部活動費及びその他の助成金、会員からの会費及び寄付金等をもってこれにあてる。
第20条 役員は、原則として無報酬とする。ただし、業務執行のため要した費用は、役員会で認められた額を支給することができる。
(事務局)
第21条 本支部に事務局を置くことができる。事務局は支部長の現住所とする。
2 事務局には事務局長を置くことができる。
3 事務局長は監査以外の役員の中から、支部長が任命する。
(附 則)
1 本支部の役員は、法人設立時の役員とし、その任期は令和6年3月31日迄とする。
2 北九州市立大学同窓会広島支部の財産は、一般社団法人北九州市立大学同窓会、法人設立時に本支部に引き継ぐものとする。